最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)334 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担する。
理 由
上告代理人鈴木寿治郎の上告理由について。
上告理由は、第一、二点とも、被上告人のなした本件賃貸借解約申入に正当事由
があるものとした原判示を違法であるとし、或は借家法一条ノ二の解釈を誤つたと
いゝ、或は理由不備等の違法があると主張するのであるが、原審が認定した事実に
よれば、右の原判示を肯定することができるので、原判決には所論の違法は認めら
れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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